屋外広告物申請について|看板設置の前に確認!屋外広告物申請の手順と行政指導を避けるポイント

こんにちは、IJ課の畑中です。
今回は屋外広告物申請について書いてみようと思います。
屋外に一定以上の大きさで広告物を出す場合、その地域の役所に屋外広告物申請をしないといけないのはご存じでしょうか。その地域の都市計画や景観条例に沿ったガイドラインがあり、それぞれ色や表示面積、照明などの制約があります。
地域ごとの厳しさ:京都市・堺市の事例
中でも特に京都市は厳しくて有名で、古都という事で景観を非常に重視しており、背の高い看板や彩度の高い原色のような色はほぼ申請が通らないです。
のぼり旗なども本数を決められたり、照明の明るさにも制限があります。
私もファミリーマートの緑が非常に暗い色になっているのを見たことがありますが、有名企業のコーポレートカラーでも通らないぐらい厳しいようです。
大阪では堺市が厳しくて、これは古墳などの遺跡が多いからのようです。
古墳に近い地域では色や掲載面積などかなり厳しく言われた経験があります。
奈良方面の申請は経験はありませんが、歴史上重要な地域では景観に配慮した広告物が特に求められるようです。
これらを無視して申請せずに勝手に設置した場合、見つかると行政指導が入り、最悪の場合撤去命令が下される場合があります。お気を付けください。
申請の進め方と注意点

申請は大体都市部では市役所、市でガイドラインがない場合は都道府県庁になります。実際の申請ではよくわからない部分も多く、時間もかかり全てクリアにするのは中々難しいです。
時間には余裕をもって申請することをお勧めしますが、申請と同時進行で看板作らないと間に合わない場合が多いのも事実です。
インクジェット課でも納期に余裕がない仕事も多いですが、何とかご対応、ご協力出来るよう頑張っていきますのでよろしくお願い致します。
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